透明性に関する指針
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透明性に関する指針
医療機関等との透明性に関する指針
日本医療機器産業連合会は、「倫理綱領」、「企業行動憲章」、「医療機器業プロモーションコード」を定めており、医療機器業公正取引協議会は、「医療機器業公正競争規約」を定めています。こうした業界団体の精神に従い、オルバヘルスケアホールディングス株式会社及びその関係会社(以下、「当社グループ」という。)は、事業活動における医療機関等との関係の透明性及び信頼性を確保しています。当社グループの事業活動が高い倫理性を担保した上で行われており、医学・医療の発展に寄与していることについて、広く理解を得ることを目的として、本指針に基づき、当社グループが医療機関等に対して行った資金提供に関する情報を公開します。
- 1.公開方法
- 当社のウェブサイトに、医療機関等への資金提供に関する前年度分の情報を、当該年度の決算確定後に1年間掲載することにより公開いたします。
- 2.公開対象及びその内容
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- A.研究費開発費等
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GCP省令(注2)、GPSP省令(注3)、GVP省令(注4)等の公的規制の下で実施される臨床試験、治験、製造販売後臨床試験、不具合・感染症症例報告、製造販売後調査等及び当社グループが独自に行う調査等業務委託に関して医療機関等に支払う費用
公開対象 内容 1 特定臨床研究費(注5) 提供先施設等の名称等(注6):○○件○○円 2 倫理指針に基づく研究費(注7) 提供先施設等の名称(注8):○○件○○円 3 臨床以外の研究費(注9) 年間件数・総額、提供先施設等の名称(注8) 4 臨床研究費(治験費) 提供先施設等の名称(注8):○○件○○円 5 製造販売後臨床試験費 提供先施設等の名称(注8):○○件○○円 6 不具合・感染症症例報告費 提供先施設等の名称(注8):○○件○○円 7 製造販売後調査費 提供先施設等の名称(注8):○○件○○円 8 その他研究開発関連費用 当該事業年度の総額 - B.学術研究助成費
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医療技術の学術振興や研究助成を目的とする奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催を支援するための学会寄附金、学会等共催費等(注10)として医療機関等に対して行う寄附および支払う費用
公開対象 内容 1 奨学寄附金 ○○大学○○教室:○○件○○円 2 一般寄附金 ○○大学(○○財団):○○件○○円 3 学会寄附金 第○回○○学会(○○地方会・○○研究会):○○円 4 学会等共催費等 第○回○○学会○○セミナー:○○円 - C.原稿執筆料等
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自社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演や原稿執筆、コンサルティング等業務委託に関して医療機関等に支払う費用
公開対象 内容 1 講師謝金 ○○大学(○○病院)○○科○○教授:○○件○○円 2 原稿執筆料・監修料 ○○大学(○○病院)○○科○○教授:○○件○○円 3 コンサルティング等業務委託費 ○○大学(○○病院)○○科○○教授:○○件○○円 - D.情報提供関連費
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医療機関等に対する自社医療機器の適正使用、安全使用の為に必要な講演会、模擬実技指導、説明会等に関して当社グループが支出する費用
公開対象 内容 1 講演会費 当該事業年度の件数・総額 2 説明会費 当該事業年度の件数・総額 3 医学・工学関連文献等提供費 当該事業年度の総額 - E.その他の費用
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医療機関等に対する社会的儀礼としての接遇費等の費用
公開対象 内容 1 接遇等費用 当該事業年度の総額 - 注1)「医療機関等」とは、日本国内の大学医学部(附属病院)、病院、診療所、介護老人保健施設、薬局、学校(保健室)、消防署、開発業務受託機関、国公立研究所(独立行政法人を含む)及び学会、技師会、研究所、研究会、その他医療とその研究開発治療を行う施設並びに医療に従事する者等をいう。
- 注2)「GCP省令」とは、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年3月27日厚生省令第28号)」をいう。
- 注3)「GPSP省令」とは、「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成16年12月20日厚生労働省令第171号)」をいう。
- 注4)「GVP省令」とは、「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年9月22日厚生労働省令第135号)」をいう。
- 注5)「特定臨床研究費」とは、臨床研究法に定義される特定臨床契約の契約に基づいて支払った費用をいう。
- 注6)「臨床研究識別番号」、「資金の提供先」、「研究実施医療機関名」、「研究責任医師名」等を公開する。
- 注7)「倫理指針に基づく研究費」の「倫理指針」とは、“人を対象とする医学系研究に関する倫理指針”を指す。
- 注8)「提供先施設等の名称」は契約内容または契約時の情報に基づいて、「施設名」「施設内組織名」「個人の所属・役職・氏名」を公開する。
- 注9)「臨床以外の研究費」とは、特定臨床研究、倫理指針に基づく研究、臨床試験 (治験)及び製造販売後調査等以外の研究であり、いわゆる「基礎研究」など に要した費用をいう。
- 注10)「学会等共催費等」には、会合開催に付随するセミナー等の共催費、広告掲載料、出展料等が含まれる。
- ■公開資料